民泊について

「民泊」の問題点は?現行法律上ではグレーゾーンに

「民泊」の最大の問題点とされているのが、法律上の扱いです。

貸し手が事業として住宅を貸し、繰り返し宿泊料金を受け取るようなケースでは、旅館業法の営業許可が必要となってきます。「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」が旅館業とされており、法律上は「ホテル」「旅館」「簡易宿所」「下宿」の4種類に分けられます。いずれも営業許可が必要となります。

しかしながら、民泊で提供されている物件は、実際には営業許可を取っていないものも多くあります。個人が空き部屋を一時的に貸すだけであれば「営業」とは言えないため、営業許可が無くても貸すことは可能なのですが、どの程度の頻度で貸したら「営業」と呼べるのかに明確な基準はありません。ここが法律上のグレーゾーンとなっています。

実際に住んでいる住居を貸す場合はグレーゾーンとなりますが、民泊用に貸すためだけに住居を確保し、宿泊料を受けて宿泊させている場合は、旅館業法上の営業に当たると解釈されています。そのため、営業許可を取らずにこのような形態を続けると無許可営業となり、旅館業法違反で逮捕されるケースもあります。

また、法律上の問題とは別に、通常の住居用物件に見知らぬ人物が頻繁に出入りするとなることで、近隣の住民が不安を覚えたり、近隣に迷惑がかかるということもあります。静かな住宅街に大きなスーツケースを引いた旅行客が頻繁に通るようになると騒音問題にも発展することもありますし、マンションの一室に短期滞在の見知らぬ旅行客が泊まると苦情が発生する可能性もあります。

このため、民泊の法律上の位置付けをはっきりさせるため、旅館業法の省令を改正する動きが進んでいるようです。新たに「民泊」営業を加え、都道府県などに申請して基準を満たせば正式に営業許可が得られるようになるようです。

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