民泊について

「民泊」営業許可基準はどうなる?簡易宿所に準拠か

訪日外国人観光客の受け皿として個人宅への宿泊を活用するため、「民泊」を普及させる動きが進められているそうです。

民泊、許可制で全国解禁 来春にもルール:日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H2V_R21C15A1MM8000/

この記事によれば、厚生労働省が2015年度中に旅館業法の省令を改正して、営業許可の基準を緩和するとのこと。現在は、「ホテル」「旅館」「簡易宿所」「下宿」の4種類の営業形態が定められていますが、これに新たに「民泊営業」を加える案が有力だそうです。そうなると、法的にも明確に民泊営業が認められることになり、現状のグレーゾーン営業が多い状態からはかなり改善されることになりそうです。

民泊営業の基準としては、現行の簡易宿所営業を参考にしたものが決められるそうです。現在の民泊の実情に合わせた基準が検討されており、客室数の規制や客室の延べ床面積については大幅に緩和された基準となると思われます。また、旅館業法では宿泊名簿の管理や入浴設備、換気設備などについての詳細な規則がありますが、これらについても検討されることになるようです。

さらに、国土交通省は建築基準法においての民泊の扱いを検討するとのこと。旅館業法で営業許可が出ると、建築基準法上は「ホテル・旅館」となり、非常用照明の設置などが求められることになりますが、これについて貸し手が実際に住んでいる住宅であれば民泊営業許可を取っても新たな設備の設置を不要にする方針だそうです。

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