民泊について

大田区の民泊条例案が可決、2016年1月からスタートへ

いわゆる「民泊条例」が、大田区議会本会議で2015年12月7日可決されました。
条例の正式名称は「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」。

民泊条例の可決は、2015年10月の大阪府に続いて2例目。
大田区では、政府の特区会議でも営業可能区域を定めた計画が承認されており、早ければ2016年1月中にも実施される予定となっています。

大田区での民泊条例では、滞在期間が7日以上で、区が必要に応じて施設に立ち入り調査ができること、事前に近隣住民に周知することなどを定めています。

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